任意整理・過払いのご相談なら債務ドットコム

任意整理 過払い 債務整理 自己破産など借金問題の解決を法律家がお手伝いします

任意整理過払い-シン・イストワール法律事務所-
CONTENTS MENU 債務整理の方法
自己破産
民事再生
特定調停
任意整理
個人信用情報
全国裁判所
無料相談窓口
多重債務状況
金融業者
ご案内・連絡先
メール
債務さいむ.com
債務整理.JP
トップページ

 

債務整理 SAIMU.com/借金問題を法律家が解決します-シン・イストワール法律事務所-

任意整理・過払いTOP > 信用情報について

債務整理に関する信用情報(借金に関する個人情報)について





個人信用情報とは

1.「個人情報」と「個人信用情報」の違い

個人信用情報は個人情報のなかの一部の情報であり、別々に存在するわけではありません。 個人信用情報は、消費者ローンやクレジットに係わる契約内容・返済状況等に関する客観的事実の情報のことですので、それ以外の思想・信条・趣味等の個人情報は信用情報に含まれません。 個人信用情報機関では、この個人信用情報のみを取り扱っています。

個人信用情報とは

1.どのようなものを「個人信用情報機関」と呼んでいるか?

個人信用情報機関は、会員である企業などから消費者の金銭借入に係わる返済状況等の信用情報を管理し、会員の照会に応じて信用情報を提供することを主な業務としています。それとともに、信用情報という個人の経済活動に関する情報を管理していることから、プライバシー保護にも十分配慮した業務運営を実施しています。なお、特定の企業や個人について、一般的な依頼に応じて各種の調査を行う興信所などは、個人信用情報機関にあたりません。

2.個人信用情報機関の役割と責務

■役割
個人信用情報機関が適切に業務を遂行することにより、消費者にとっては迅速な与信判断による円滑な資金融資が受けられ、一方貸す側である個人信用情報機関の会員(与信企業)にとっては、過剰貸付や貸倒れ防止等のリスク回避が図れることになります。
■責務
個人信用情報機関は上述のように公共的役割を担う一方で、信用情報が目的外に利用されることのないよう安全対策や定期的な顧客情報精査を実施するとともに、消費者に対し情報開示や情報に誤りがある場合の訂正・追加又は削除の機会を提供するプライバシー保護策を講じています。 個人信用情報機関は、会員における適正な与信体制の確保に資するために、収集した信用情報の最新性・正確性の維持と適切な情報管理を責務として捉え、業務を行っています。

個人信用情報機関は、会員に対しては適正な与信による過剰貸付防止に寄与できる信用情報の提供を、消費者に対しては大切な個人情報に係わるプライバシー保護を念頭におき、これら2つの要素のバランスを保つことを最重要課題と考え業務を行なっています。

 
 
  自己破産民事再生特定調停任意整理債務整理.JP
債務整理 無料相談スピードコール 0120-67-3160 / 03-5459-2312
任意整理過払い 債務整理 自己破産 民事再生 特定調停なら|任意整理と過払いの債務ドットコム
Copyright(c) シン・イストワール法律事務所