
■株式会社シー・アイ・シー(CIC)
[信販会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社・百貨店・量販店・専門店会等]
■全国銀行個人信用情報センター(KSC)
[銀行・信用金庫・信用組合・農業共同組合・銀行系クレジットカード会社・保証会社・住宅金融公庫等]

1.「個人情報」と「個人信用情報」の違い
個人信用情報は個人情報のなかの一部の情報であり、別々に存在するわけではありません。
個人信用情報は、消費者ローンやクレジットに係わる契約内容・返済状況等に関する客観的事実の情報のことですので、それ以外の思想・信条・趣味等の個人情報は信用情報に含まれません。
個人信用情報機関では、この個人信用情報のみを取り扱っています。

1.どのようなものを「個人信用情報機関」と呼んでいるか?
個人信用情報機関は、会員である企業などから消費者の金銭借入に係わる返済状況等の信用情報を管理し、会員の照会に応じて信用情報を提供することを主な業務としています。それとともに、信用情報という個人の経済活動に関する情報を管理していることから、プライバシー保護にも十分配慮した業務運営を実施しています。なお、特定の企業や個人について、一般的な依頼に応じて各種の調査を行う興信所などは、個人信用情報機関にあたりません。
2.個人信用情報機関の役割と責務
- ■役割
- 個人信用情報機関が適切に業務を遂行することにより、消費者にとっては迅速な与信判断による円滑な資金融資が受けられ、一方貸す側である個人信用情報機関の会員(与信企業)にとっては、過剰貸付や貸倒れ防止等のリスク回避が図れることになります。
- ■責務
- 個人信用情報機関は上述のように公共的役割を担う一方で、信用情報が目的外に利用されることのないよう安全対策や定期的な顧客情報精査を実施するとともに、消費者に対し情報開示や情報に誤りがある場合の訂正・追加又は削除の機会を提供するプライバシー保護策を講じています。
個人信用情報機関は、会員における適正な与信体制の確保に資するために、収集した信用情報の最新性・正確性の維持と適切な情報管理を責務として捉え、業務を行っています。
個人信用情報機関は、会員に対しては適正な与信による過剰貸付防止に寄与できる信用情報の提供を、消費者に対しては大切な個人情報に係わるプライバシー保護を念頭におき、これら2つの要素のバランスを保つことを最重要課題と考え業務を行なっています。 |